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特許・実用新案とは
<特許・実用新案制度>
特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。
そこで、特許制度は、こういった問題を解決するため、行政機関である特許庁が、新規且つ有用な発明を出願した人に、発明を一定期間、独占的且つ排他的に実施できるように与える権利です。
・特許制度は、発明の保護と利用を通じて、発明を奨励し、もって産業の発達を目的とした制度である(特許法1条)。
・特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する(68条本文)。
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特許権者とは、特許庁により発明について特許を受けた者を指します。特許庁には特許原簿(27条)というものがあって、そこに登録されるわけです。その「実施をする権利を占有する」とは、独占排他的にその特許の対象となる発明を支配する権利を持つということです。
特許権は、自分で特許発明を実施したり、他人に貸して(特許発明の実施許諾(77条、78条))ライセンス料をとったりできる積極的権利と、他人が無断で特許発明を実施する行為を排除、具体的には差止め(100条)・損害賠償(民法709条)などできる消極的権利から成り、物権的性質を有するといえます。


